探偵の調査は違法なのか?

探偵事務所が行う尾行などの調査は違法、法律違反なんじゃないの?という疑問を持たれている方もいるのではないでしょうか。

近年増加したストーカー被害や事件の影響もあるでしょう。

ストーカーは相手につきまとったり、つけまわしたりしますので、探偵の尾行・張り込みも似たようなものではないかとお考えになる場合もあるでしょうし、
加害者と業務の違いは頭にあっても、同じ事になるのではないかとお考えになる場合もあるでしょう。

そもそも尾行をすること自体が違法なんじゃないか?と考える方がいるかもしれませんが、結論から言ってしまうと、探偵の調査は原則として「合法」であり違法ではありません。


法律的な根拠で説明するのが最も良いと思いますので、順に記載していきたいと思います。

まず、尾行自体を違法とする法律は存在していません。ですので尾行そのものがただちに違法となることはありません。

尾行が発覚して相手につきまとい行為や迷惑行為であると認識された場合は、軽犯罪法や迷惑防止条例違反となり違法となります。

つまり、言い方はあまりよろしくはありませんが、「バレない尾行」は合法であるということになります。

探偵業法について

次に「探偵業法」といういわば探偵業専用の法律が存在しており、同法には探偵業の定義が記載されています。

要約すると「依頼人から依頼を受け、対象者の調査を尾行・張り込み・聞き込み等によって行い、その結果を依頼人に報告する業務」となっています。

つまり、探偵が業務として尾行を行っても良いことは法律に明記されており、合法なのです。

しかし、調査対象者に尾行・張り込みが発覚し、相手に恐怖や不安を与えるようなことがあった場合は探偵業法違反となる可能性があります。

原則として合法ですが、場合によっては違法となってしまう可能性があるということです。

最後にストーカーと似ているという点ですが、ストーカーの定義について記載されている「ストーカー規制法」が根拠となります。

ストーカー行為の相手に対して、「恋愛・好意の感情」もしくは「それが満たされないことによる怨恨の感情」があることがストーカーの定義に含まれているのです。

探偵の仕事は業務であり、対象者は依頼人の事情によって決定します。

探偵側に恋愛感情や怨恨の感情が入り込む余地はないのです。

ですので、ストーカーには該当しないということになります。但し、共犯が成立するケースがまれにあります。

まとめると、探偵の調査は基本的に合法であり、場合によっては調査発覚などで違法となる可能性があります。

もしくは調査の行き過ぎによる住居不法侵入や器物損壊等の犯罪に該当しないようにするべきでしょう。

違法となる場面は調査進行中であっても回避する義務が探偵にあると言えるのですが、この点を理解してくれる依頼者は殆どいません。むしろ犯罪的調査を強要してくる場合もあるほどです。

探偵業法に関する説明や理解が必要な場面は数多く存在します。契約の際の重要事項説明はしっかり説明できる探偵事務所を選択することです。

このあたりが曖昧な探偵事務所に依頼してしまうと、余計なトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。

最近ではインターネットでもいろいろと調べられます。

ただし、インターネット上での広告はその探偵事務所が作ったモノであり、口コミサイトでも自作自演であったりする事もあるので鵜呑みは厳禁です。

注意深く読めば自作自演のサイトはけっこう分かりやすいものです。

そういった自作自演を行うような探偵事務所はもちろん信用しない方がよろしいでしょうね。

自作自演にお金を使っているため、その分あなたの依頼料が高くなるというところまでワンセットです。